播但連絡道路

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お客様へのお知らせ

不正通行は許しません!

有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまから公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っております。 兵庫県道路公社は、有料道路事業に対するお客様の信頼を損ねることがないよう毅然とした態度で臨みます。

積極的な警察への通報・捜査への協力などを行い、不正通行は許さないという姿勢で毅然と対応します。

不正通行は犯罪です!

次の通行は不正通行です。

  1. ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず故意に開閉バーを押し開き、通行した場合
  2. 一般車線で通行料金を支払わずに通行した場合
  3. 通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に取り付け、本来の通行料金を免れて通行した場合
  4. 不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合
  5. 通行区間を偽って、本来の通行料金を免れて通行した場合

…など

不正通行の罰則

「道路整備特別措置法」(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)第24条第3項に基づき当公社が定めた通行法(国土交通省の認可)に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象になります。

通行料金を不法に免れた通行者については、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。

規制・通行止情報
2024/11/22 09:50 現在
なし
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