播但連絡道路

文字サイズ

お客様へのお知らせ

障がい者割引(播但連絡道路、遠阪トンネル)

播但連絡道路、遠阪トンネルでは障がい者割引を実施しています。割引の概要は以下の通りです。

■割引の対象となる方について

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。

■割引の対象となる自動車の条件について

割引を受けられる自動車は、事前に登録された1台または、一定の要件において登録車以外も割引の対象となります。
※事前登録されていない自動車でご利用いただく場合の注意事項等は以下よりご確認く ださい。

■事前登録の手続きについて

障がい者割引を受けるには、福祉事務所等で事前に登録が必要です。
福祉事務所等にて登録要件を確認のうえ、手帳に必要事項(割引の対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限等の項目)を記載します。

※お知らせ
割引には、手帳に記載されていますとおり有効期限があります。今一度、手帳の有効期限をご確認ください。
有効期限を過ぎますと、割引を受けられなくなりますので、有効期限が過ぎる前に福祉担当窓口で更新の手続きをお済ませください。
なお、有効期限の2ヵ月前から更新手続きが可能です。

■ご利用方法について

◎料金所で係員に料金を支払う場合

  1. 必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳や株式会社ミライロが 提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」の呈示して下さい。
  2. 係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。

○ミライロIDご利用の案内

お問い合わせ先
ミライロIDホームページ
有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。
ミライロIDでの確認が難しい場合には、身体障害者手帳を確認しますので必ず携行してください。

○療育手帳をお持ちの場合

療育手帳の必要事項が記載されたページを係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行いますので、所定の料金をお支払ください。

【確認事項】

  • 手帳やミライロIDの記載事項等により、「自ら運転していること」又は「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転していること」
  • 利用する自動車の自動車登録番号又は車両番号が手帳に記載されたものと同じであること、または一定の要件を満たしている自動車であること
  • 割引措置の有効期間内であること

◎ETC無線通行の場合

福祉事務所等で事前登録後、ETC割引を受ける際に有料道路ETC割引登録係において利用登録が必要です。
オンラインでも利用登録ができます。
有料道路における障害者割引のオンライン申請

  • ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナ ポータルへのご登録が必要となります。
  • オンライン申請がご利用できない方等のため、市区町村の協力のもと、 福祉事務所等による申請受付も継続します。
  1. 事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行して下さい。
  2. システム上でデータを確認し、割引を行います。

※ETCの点検やETCの異常等によりバーが開かないなどにより、ETCレーンを無線走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、手帳やミライロIDの呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をされているお客様におかれましても、ご利用の際には必ず手帳やミライロIDを携行して下さい。

■割引額について

通常料金の半額となります。
ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
※上記内容の詳細については、西日本高速道路株式会社の「障がい者割引制度」をご覧下さい。

 

規制・通行止情報
2024/11/24 11:07 現在
なし
ページのトップへ